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【新型コロナウイルス】損害保険

※実施の有無、適用条件等は各保険会社により異なります。ご自身のご契約が必ずしも適用されるものではありませんので、詳細については各保険会社にお問い合わせください。ここでは、各社のHPから共通する対応を抜粋して紹介しています。

 

○ 疾病を補償する保険

新型コロナウイルスによる肺炎は、疾病を補償する保険(特約)の保険金支払対象になります。(一部の保険会社では、宿泊施設や自宅療養する人も入院給付金の支払対象としています)

 

○ 傷害を補償する保険

新型コロナウイルスによる肺炎は、障害を補償する保険(特約)の保険金支払対象になりません。特定感染症危険補償特約をセットした場合でも、新型コロナウイルスによる肺炎は一類感染症から三類感染症に該当しないため、保険金支払対象となりません。